【基礎】引っ越し時必見!賃貸物件の退去費用における損しない方法まとめ

☆【基礎】引っ越し時必見!賃貸物件の退去費用における損しない方法まとめ☆

こんにちは!無理せずお金を生み出すファイナンシャルプランナー、ズッキーです(^ ^)

今回は賃貸物件を退去・引っ越しする時に発生する「退去費用において損しない方法」というテーマで記事を書いていきます♪( ´▽`)

賃貸物件にお住まい経験のある方は退去時に、不動産管理会社からあれこれ言われた経験はありませんか?( ・∇・)

「壁のクロスが破れているので、全面張り替えの修理費用がかかりますね」

「床に傷がありますね。ここも修理が必要です」

などなど。笑

ですがこの物件退去にかかる費用は、知らないとボッタクられる可能性が大いにあります( ̄∇ ̄)

この記事では「管理会社から万が一理不尽な請求をされた時に、しっかり根拠を持って断れる」ことを目標に、情報提供ができたらと思いますね!

 

今回も内容にボリュームがありすぎるため、前編(基礎)・後編(実践)の2記事に分ける予定です。

前編では、「賃貸物件退去時にかかる費用の基礎知識と押さえておくべきポイント」について

後編では、「実際どのように退去手続きを進めていったらいいか」について

書いていきたいと思います♪( ´▽`)

 

目次

・賃貸物件の退去にかかる費用とは?

・なぜ物件退去時にトラブルが起こるのか?根本の原因

・物件退去費用において、損しないためのポイント5つ

 

 

☆賃貸物件の退去にかかる費用とは?☆

まず賃貸物件の退去時に、何に対して費用が発生すると思いますか?(^^)

費用の発生する項目はただ1つ、「原状回復費用のみ」です!

原状回復費用とは、「借主が貸主に対して、住んでいる間に破損した部分は元に戻す義務がある」というもので、借主の故意・過失によって破損してしまったものは元に戻さなければならないのです(=゚ω゚)ノ

ただし、普通に生活していて劣化していくものは含まれません。(傷や汚れなど)

後ほど詳しく書きますが、ここが大きなポイントになってきます(*゚▽゚*)

 

 

☆なぜ物件退去時にトラブルが起こるのか?根本の原因☆

賃貸物件は、退去する時が1番入居者と管理会社でトラブルになります。

それはなぜか?理由は不動産業界の業界事情によるところが大きいと思いますね(=゚ω゚)ノ

 

以前の記事にも書きましたが、賃貸物件に住むうえでの登場人物は以下の通りです。

入居者:賃貸物件を借りる人

仲介業者物件を仲介して営業するのが仕事。物件を契約してもらうことで報酬をもらう。

管理会社・保証会社入居後のやりとりが仕事。管理にて報酬をもらう。オーナーが兼任している場合もあり。

オーナー(大家さん):賃貸物件の持ち主

 

退去時はこの管理会社と(物件によっては大家さんと直接)やりとりをすることになるのですが、この管理会社って正直あまり美味しい商売ではないのです( ̄∇ ̄)

管理会社は利益率が低い(毎月入居者から家賃を回収したり退去時の手続きをして、家賃の510%の管理手数料が入る仕組み)ので、何かと理由を付けて、退去時に多くの金額を入居者に負担させたがるんですね( ;∀;)

もちろん管理会社の中でも、良心的なところ・悪徳なところと様々なので一概には言えませんが、入居者により多くの退去費用を払ってもらうことで、管理会社の利益がアップする仕組みになっているのです。

そして残念ながら、この事情をほとんどの入居者さんは知りません。悪徳な管理会社はそこに付け込んで高額な退去費用を請求してくるのでご注意ください(=゚ω゚)ノ

 

 

☆物件退去費用において、損しないためのポイント5つ

では実際の物件退去費用において、損しないためのポイント5つををまとめていきます!

この5つを知っておくだけで、管理会社から理不尽な請求をされた時にも、根拠を持って断れるようになりますよ( ^ω^ )

 

【⑴:原状回復は、イコール借りた当時の状態ではない!】

まずそもそも原状回復とは?破損・損耗と言っても大きく2つに分かれることを知っておいてくださいね( ´ ▽ ` )

自然損耗:普通に生活していて生じるもの(経年による壁紙の黄ばみ、家具設置によるフローリングの凹み、畳の日焼け、など)

過失による損耗:入居者の故意・過失によって起きたもの(子どもの落書き、タバコの煙による汚れ、など)

 

入居者の原状回復義務とは、ここでいう「過失による損耗のみ」です!

自然損耗によるものまで借りた当時の状態に戻す必要はありません!

自然損耗によるものまで費用を請求された場合は、義務がないのでしっかり断ってもらって大丈夫です\(^o^)/

 

【⑵:万が一故意・過失による破損でも、新品価格は負担しなくていい!】

では次に、故意・過失によって破損してしまったもの。これについては潔く修理費用を支払わなければなりません。

ですがこの修理費用においても、2つの価格があることを知っておいてくださいね( ´ ▽ ` )

「新品価格」と「残存価格」というものです。

 

物件における資材・備品などには全て「減価償却」という概念があり、だんだんと物の価値は落ちていくという考え方です(*´∀`*)

そしてものによって「耐用年数」というものが決まっています!

例えば床なら6年。つまり6年住んだ家の床に傷をつけてしまっても価値は0円!と判断されるのです(*゚▽゚*)

当時は10万円の床でも、6年住んだら価値がないものと見なされます!3年後であれば半分の5万円というわけです。

今回の例で言うなら、

床の新品価格が10万円

床の残存価格(6年後)が0円

となります( ̄∇ ̄)

 

このケースで「床が傷ついているので、修理費10万円」と請求された場合は、

「それは残存価格で請求されてますか?こちらでも確認したいので、資材の商品名を教えてください」と言ったら大丈夫かと思います\(^o^)/

 

 

【⑶:万が一故意・過失による破損でも、破損した箇所のみの負担でいい!】

故意・過失によって破損してしまったものでも、もう1つ注意点があります。

それは「破損した箇所のみの負担でいい!」ということ( ・∇・)

ここに付け込んで「ここの壁紙は全面貼り替えが必要ですね〜」などと言われたら要注意です!

 

賃貸物件におけるガイドラインで、修理費用は「クロスは1面まで」「床は1枚単位で貼り替えれるものは1枚分のみ」などと決まっています♪( ´▽`)

要は「壊した箇所のみの負担でいい」というわけです!ここもご注意くださいね( ^ω^ )

 

【⑷:原状回復費用は、火災保険で対応】

火災保険は「家災保険」とも言われます。つまり火事だけでなく、家に関する損害はある程度対応してくれる保険なのです(*゚▽゚*)

ここも知らない方が多いので、ぜひ知っておきたい知識ですね!

火災保険は賃貸物件を借りる時に加入が必須ですので、誰でも使えるものかと思います♪( ´▽`)

ただし火災保険は賃貸物件の入居中しか使えないので、壊してしまったタイミングですぐ修理をしておく必要があります。

少なくても退去手続きを始める前に、故意・過失によって破損してしまった箇所は全て修理しておけるといいですね( ´ ▽ ` )

 

【⑸:特約に記載されていても、法律で無効になるものも多い】

契約書に特約記載があっても、法律で無効になる項目があります。ここも要チェックです(=゚ω゚)ノ

内容としては「ハウスクリーニング代」「鍵交換代」「美装代(エアコンの掃除代など)」あたりですね!

 

改めて書きますが、入居者の義務となっている退去費用は「原状回復費用のみ」です!

つまり、次に住む人のために支払うものは認められません!

ここは理想を言うと、物件の入居時に確認しておけるといいですね(*´∀`*)

 

そして万が一契約書にサインをしてしまっていても、「特約が認められる3つの条件」というものがあります( ・∇・)

その3つの条件とは、

・具体的な金額が書かれていること

・契約者が内容を認識していること

・その特約ページに記名捺印があること

ですね!

この3つは満たせていない業者がほとんどですので、「ハウスクリーニング代」「鍵交換代」「美装代(エアコンの掃除代など)」を請求されたら、契約書を確認してしっかり指摘しましょう\(^o^)/

 

 

☆おわりに☆

以上「【基礎】引っ越し時必見!賃貸物件の退去費用における損しない方法まとめ」の記事でした!

正直今回まとめた情報は、知らない方がほとんどだと思います。

その知らないのを良いことに、「あれこれ理由をつけて物件退去費用を請求される」可能性がありますので、賃貸物件退去における費用の仕組みは知っておいて損はないでしょう( ^ω^ )

もちろん良心的な管理会社さんも多いですが、こうした悪徳な管理会社が一定数いるのは事実です。

みなさん自身でしっかり知識を身につけていただき、万が一こうした悪徳管理会社に当たってしまった場合でも、しっかり根拠を持って対応できると良いですね\(^o^)/

 

後編(実践)の記事では、「賃貸物件の退去手続きをどのように手続きを進めていったらいいか」についてまとめました!

気になる方は、こちらの記事もぜひ読んでみてください♪( ´▽`)

【実践】引っ越し時必見!賃貸物件の退去費用における損しない方法まとめ

2019.12.13

 

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