飲食店開業に必要な資格と手続き!これさえ押さえれば飲食店は開業できる!

☆飲食店開業に必要な資格と手続き!これさえ押さえれば飲食店は開業できる!☆

こんにちは。名古屋栄で日本一友達のできるBAR「旅BAR 夢port」を経営しているズッキーです(^^)

今回は飲食店をやっていると必ずといっていいほど聞かれる内容「飲食店開業に必要な資格と手続き」について記事を書いていきます(*´∀`*)

僕が独立して飲食店経営をしているからもあると思いますが、「将来独立起業して、飲食店を経営するのが夢」というお話はよく聞きます♪( ´▽`)

そこで相談に来られるみなさん共通して不安な点が「開業資格や手続きを取るのは難しいのか?」ということ。
誰でもやったことないことは不安に感じますよね( ;∀;)

ですがこの記事を読んでもらえれば、そんな悩みや心配からは逃れられます(*゚▽゚*)
これさえ押さえておけば、飲食店開業に必要な資格や手続きはマスターできますので、安心して読み進めてもらえたらと思います( ^ω^ )

 

目次

・最低限の資格や手続きは、不動産会社から案内される

・飲食店営業許可

・食品衛生責任者

・防火管理者

・深夜酒類提供飲食店営業開始届

・開業届

・雇用保険の手続き

・労災保険の手続き

 

 

☆最低限の資格や手続きは、不動産会社から案内される☆

実は最低限飲食店を開業して営業するための資格や手続きは、
基本的に物件を取り扱う不動産会社さんから「◯月◯日に講習があるので、受けてこの資格を取ってください」
と案内があります(*´∀`*)

物件契約時に担当者と飲食店開業に必要な資格・手続きについての確認をとっておけるといいですね( ・∇・)
特に防火管理者と食品衛生責任者については、いつどこで講習があるかを教えてもらい、手続きに行きましょう。

それ以降は、不動産会社からの案内に沿って動いていけばOKです!

 

「‥‥なんだ。じゃあ安心!それさえ分かればOK\(^o^)/」という方は、この記事を読み終えてもらってかまいません( ´ ▽ ` )笑

ですが

「きちんと自分でも詳しい知識を持っておきたい!」

「最低限だけではなく、しっかり制度を有効活用したい!」

という方は、このあともぜひ最後まで読んでいってくださいね♪( ´▽`)

 

 

☆飲食店営業許可☆

こちらの飲食店営業許可は、飲食店を営業するうえでは必須の資格となります!

営業開始の10日前までに届出が必要なので、事前にスケジュールを押さえておきましょう(*´∀`*)

 

飲食店営業許可と喫茶店営業許可の2種類がありますが、違いとしては

飲食店営業:料理やお酒の提供ができる(18000円程度)

喫茶店営業:お酒の提供ができない。簡単な加熱程度の軽食しか出せない。(11000円程度)

これだけの金額差でやれることが大きく違うため、一般的には飲食店営業許可を取っておくことをオススメします( ^ω^ )

 

手順としては

⑴:事業所(実際にお店を営業する店舗)管轄の保健所に申請をする

⑵:保健所の職員が監査に来る

⑶:監査に合格したら、1週間程度で営業許可証が発行される

という流れです\(^o^)/

 

「チェックされるポイントを事前に押さえておきたい!」という方は、
東京都福祉保健局:食品営業はじめてナビ」のサイトに基準がわかりやすくまとめられていましたので、参考にしてみてください( ・∇・)

管轄の保健所によって審査基準は違いますが、基本はこちらを押さえておけば問題ないでしょう( ´ ▽ ` )

 

 

☆食品衛生責任者☆

こちらの食品衛星責任者も各店舗に最低1人は必要な資格です。

そして営業開始までに講習を受ける必要があります
いつでも受けられるわけではなく、事前に申し込みも必要なので、事前にスケジュールを押さえておきましょう(=゚ω゚)ノ

栄養士、調理師、食品衛生管理者の資格を持っている人は、この講習は免除となります\(^o^)/

 

手順としては

⑴:事業所(実際にお店を営業する店舗)管轄の保健所に申請をする
(飲食店営業許可と同時にできると楽)

⑵:1日食品衛生責任者の講習を受ける(費用は5000円程度)

⑶:その場で食品衛生責任者講習の修了証書がもらえる

という流れです(*´∀`*)

 

 

☆防火管理者☆

防火管理者も、各店舗に1人は必要となる資格です。

食品衛生責任者と同様、営業開始までに講習を受ける必要があります
こちらも同じくいつでも受けられるわけではなく、事前に申し込みも必要なので、事前にスケジュールを押さえておきましょう( ´ ▽ ` )

防火管理者の講習は甲と乙の2種類あり、店舗の延べ床面積が300平米以上なら甲、300平米未満なら乙を受講します( ・∇・)

おそらく、はじめて飲食店を開業される個人事業主の方のほとんどは乙を受けると思います。

 

手順としては

⑴:事業所(実際にお店を営業する店舗)管轄の消防署に防火管理者の登録をする

⑵:甲は2日、乙は1日、防火管理者講習を受ける(費用は5000円程度)

⑶:その場で防火管理者講習修了証書がもらえる

⑷:防火計画を消防署に提出する(作成方法は講習時に習う)

という流れです( ^ω^ )

 

 

☆深夜酒類提供飲食店営業開始届☆

もし「24時以降もお酒を提供するお店」を営業される場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届を出す必要があります( ・∇・)

こちらは営業開始の10日前までに届出が必要なので、事前に事業所(実際にお店を営業する店舗)管轄の警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を出しに行きましょう( ´ ▽ ` )

ですがここで1つ注意点。
この深夜酒類提供飲食店営業開始届、書類がとにかく多くて細かいのが難点です( ̄∇ ̄)
正直、素人が簡単に作成できるものではありません。

行政書士さんに頼めば確実ですが、費用は10万円ほどかかります。

こうした苦労面も踏まえて、深夜営業をするかどうか決めてもらえたらと思いますね♪( ´▽`)

 

手順としては

⑴:事業所(実際にお店を営業する店舗)管轄の警察署に、深夜酒類提供飲食店営業開始届を受け取りに行く

⑵:自分で根気よく作成(1週間ほどかかる)するか、行政書士さんに依頼する

⑶:完成したら警察署に提出する

という流れです( ・∇・)

 

 

☆開業届☆

個人事業主として開業するなら、税務署に開業届を出しておきましょう(*´∀`*)

開業届を出さずに事業をされている方もいますが、開業届は出すメリットの方が大きいです!

すでに他の事業で開業届を出している場合は不要です。
確定申告の際に、まとめて書類を作成したらOKです( ^ω^ )

 

開業届は15分程度でできる簡単な書類。

事前に確定申告を青色申告するか白色申告するかを決めておけば、すぐに書類が作成できます\(^o^)/

「自分は青色申告か白色申告どちらがいいんだろう‥」
と決めかねている方は、以下の記事を参考にしてもらえたらと思います(^^)

【基礎】白色確定申告のやり方とは?100人に対面で教えた初めての方でもできる方法

2019.12.08

開業届の作成方法は「開業freee」というサイトを使って作るのをオススメします( ´ ▽ ` )

 

手順としては

⑴:開業届作成サイト(開業freeeがオススメ)を使って開業届を作成する

⑵:事業所(実際にお店を営業する店舗)管轄の税務署に、開業届を提出する

という流れです♪( ´▽`)

 

 

☆雇用保険の手続き☆

人を雇う場合は、雇用保険の申請が必要になります( ・∇・)

雇用保険は万が一事業が廃業になってしまった場合、労働者の生活や再就職を促すための保障として必要なものになるので、従業員の生活を守るために忘れず加入をしましょう(=゚ω゚)ノ

従業員を雇用した日の翌日から10日以内にハローワークに届出をしましょう。

飲食店の場合は雇用保険料として、従業員に支払う給与の0.9%を負担0.6%が雇用主、0.3%が被保険者)となります。

 

 

☆労災保険の手続き☆

労災保険も人を雇う場合は申請が必要になります(=゚ω゚)ノ

労災保険は、業務上もしくは通勤途中で病気・ケガ・死亡した場合に、労働者や遺族を保護するためのものとして必要な保障。
従業員を守るためにも加入は必須です(*´∀`*)

従業員を雇用した日の翌日から10日以内に労働基準監督署に届出が必要です。

飲食店の場合は労災保険料として、従業員に支払う給与の0.3%を負担(全額雇用主負担)となります。

 

 

☆おわりに☆

以上「飲食店開業に必要な資格と手続き!これさえ押さえれば飲食店は開業できる!」の記事でした!

改めて飲食店蟹業に必要な資格と手続きをまとめると

必要度 時期 管轄 費用
飲食店営業許可 必須 営業開始日の10日前までに届出 保健所 18000円程度
食品衛生責任者 必須 営業開始日までに講習を受ける 保健所 5000円程度
防火管理者 必須 営業開始日までに講習を受ける 消防署 5000円程度
深夜酒類提供飲食店営業開始届 24時以降もお酒を提供する場合は必須 営業開始日の10日前までに届出 警察署 行政書士に書類作成を依頼する場合は10万円程度
開業届 出しておくといい 開業日から1か月以内に提出 税務署 無料
雇用保険 従業員を雇う場合は必須 従業員を雇用した日の翌日から10日以内に届出 ハローワーク 従業員に支払う給与の0.9%
労災保険 従業員を雇う場合は必須 従業員を雇用した日の翌日から10日以内に届出 労働基準監督署 従業員に支払う給与の0.3%

となります!

これから個人事業主として飲食店を独立開業されたい方の参考になれば幸いです\(^o^)/

 

実際に僕が経営しているBAR「旅BAR 夢port」に遊びに来ていただけたら、様々な飲食店経営に関する情報も提供いたします!

もしご意見・ご質問等がございましたら、以下の「LINE公式アカウント」よりお問い合わせください(*´∀`*)

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