会社員の方必見!病気・ケガの際に役立つ傷病手当金の条件と申請方法

☆会社員の方必見!病気・ケガの際に役立つ傷病手当金の条件と申請方法☆

こんにちは!ファイナンシャルプランナーのズッキーです(^ ^)

(久々にこの肩書きで名乗りました。今回久々にFPらしい記事を書いていきます。笑)

今回は会社勤めをしている方(正式な言い方をすると社会保険に入っている方)で、「もし病気やケガをしてしまい、仕事ができない場合」に使える社会制度「傷病手当金」についてです♪( ´▽`)

なのでご自身が「社会保険に入っている」「傷病手当金についてあまり知らないな‥」という方は、今回の記事は役に立つ情報かと思います!ぜひチェックしてみてくださいね( ・∇・)

僕自身も過去に会社勤めをしていた頃「適応障害」という精神疾患にかかったことがあり、その時は傷病手当金に非常にお世話になりました。

いざ仕事ができない状態になると、「この間の生活は大丈夫だろうか‥( ;∀;)」と案外不安になったりするものです。

僕のように必要に迫られたことのある人はご存知だと思いますが、この傷病手当金制度、僕が思うに「まだまだ知らない方も多いな」といった印象ですね( ̄∇ ̄)

なので今回は「病気やケガをして仕事ができなくなってしまった‥(o_o)」となる前に、この傷病手当金について知っておいてもらい、いざという時に安心して仕事を休んでもらえたらと思います( ^ω^ )

 

目次

・傷病手当金がもらえる条件

・傷病手当金の申請方法

・傷病手当金が支給される期間

・傷病手当金の金額

 

 

☆傷病手当金がもらえる条件☆

まず最初に、「傷病手当金はどんな場合にもらえるのか」を確認しておいてもらいたいと思います( ・∇・)

条件としては「以下の5項目にすべて当てはまっていること」となります!

 

【⑴:社会保険の健康保険料を払っていること】

この条件はある意味当然といえば当然なのですが、この傷病手当金の財源はみなさんが毎月払っている「健康保険料」から支払われます。

給料明細を見てもらうと、「健康保険料」もしくは「社会保険料(社会保険料とは、健康保険料と介護保険料と年金を合わせたもの)」といった項目が給料から引かれているかと思います(=゚ω゚)ノ

この毎月の健康保険料支払いをしているおかげで、いざ病気やケガをして仕事ができない場合に、国がこの傷病手当金を出して助けてくれるのです(*´∀`*)

またこれは「社会保険」に加入している本人の場合で、健康保険証が「国民健康保険」になっている方や、健康保険の扶養に入っている方は、病気やケガの際にもこの傷病手当金は使えません( ;∀;)

ですが国民健康保険の方は別の対策方法があるので、また別記事でご説明します( ・∇・)

 

【⑵:業務外で病気・ケガになった場合であること】

これは「業務外で」というのがポイントで、業務中や通勤中に病気・ケガをした場合は、健康保険とは別の「労働者災害補償保険(通称:労災)」というものから生活費が賄われます(=゚ω゚)ノ

労災保険についても、また別記事で書いていきます。業務中の場合であっても、「別の制度で生活は守られる」のでご安心くださいね♪( ´▽`)

おさらいですが、傷病手当金は「業務外」での病気・ケガの際に使うことのできる制度になります!

 

【⑶:仕事ができない状態であること】

傷病手当金は仕事ができないことに対する手当なので、「これまでやってきた仕事ができない状態」ということが必須条件になります(=゚ω゚)ノ

仕事ができないことの判断は、療養担当者(医師)がその人の仕事内容から判断します。仕事ができない状態と判断された場合「療養担当者の意見書」という書類が発行されて、この意見書が申請時に必要となります。

 

【⑷:連続して4日以上仕事ができなかったこと】

病気・ケガをしてから3日目までは待機期間として、支給対象日にカウントされません。4日目からが支給対象日としてカウントされます。

例えば8月10日に病気になり、11日〜13日は仕事に行けなかった。この場合「14日以降で仕事に行けない状態であった日数分」の傷病手当金が支給されます( ・∇・)

この「連続して」というのがポイントですね( ´ ▽ ` )

 

【⑸:仕事のできない間、給与の支払いがないこと】

傷病手当金は「仕事ができない→生活費が稼げない」という認識なので、病気・ケガの間会社から給料が支払われている場合は受給できません。

ただし給料が傷病手当金の額よりも低い場合は、その差額分が支払われる仕組みとなっています♪( ´▽`)

 

 

☆傷病手当金の申請方法☆

まず「傷病手当金 支給申請書」という書類を作成します( ・∇・)

書類は会社からもらうか、「協会けんぽ」のホームページからダウンロードできます(*´∀`*)

その際に、自分で記入する項目、療養担当者(医師)が記入する項目、事業主(会社)が記入する項目に分かれているので、医師と会社に作成を依頼しましょう( ´ ▽ ` )

それぞれ

療養担当者(医師)→「この期間は病気・ケガのため、仕事ができない状態であった」と証明してもらうため

事業主(会社)→「会社を休んでいた期間と、その間は給料を払っていない」ことを証明してもらうため

に必要となります(=゚ω゚)ノ

 

書類が完成したら、健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部に提出します。(会社経由で出すというところもあるので、事前に本人が直接出すのか会社に出すのかを確認しておくと良いでしょう( ´ ▽ ` ))

協会けんぽ支部は都道府県ごとに管轄されていて、提出手段は「窓口に直接提出」か「郵送」のどちらかです( ・∇・)

ここで1つ注意点ですが、傷病手当金は「実際に病気やケガで働けなかった期間」に対して支給されます。

つまり「おそらく1か月は働けないであろう」という状態ではダメで、申請は「◯月◯日から×月×日まで病気で働けなかった」という事後処理しかできませんのでご注意くださいね( ^ω^ )

なので目安としては、休職している期間は1か月ごとに申請するのがいいでしょう(^ ^)

 

 

☆傷病手当金が支給される期間☆

次に支給される期間についてですが、結論「最初の支給開始日から最長1年6か月まで」となっています( ´ ▽ ` )

「最初の支給開始日」と書いたのは、「途中で一度復帰して、その後再発して、再び休職した」という場合も、傷病手当金が支給されるのは、「最初の支給開始日から1年6か月まで」となります( ;∀;)

 

ちなみに傷病手当金は2度目以降も申請することができるのですが、同じ病気・ケガの場合、申請が通らないこともあるようです(T . T)

「以前とは違う病気・ケガで仕事ができなくなった」という場合は大丈夫のようですね(^ ^)

 

 

☆傷病手当金の金額☆

1日あたりの支給額は、以下の計算式に基づいて決められます♪( ´▽`)

【支給開始日の以前12か月の各標準報酬月額を平均した額】➗30(日)✖︎2/3

 

正確ではないですが、ざっくりイメージしやすいご説明をすると

毎月支給されている給料の2.2%が1日分。

月給料の2.2%×休職した日数(最長1年6か月)=傷病手当金として支給される額

となりますね(*´∀`*)

 

 

☆おわりに☆

以上「会社員の方必見!病気・ケガの際に役立つ傷病手当金の条件と申請方法」の記事でした!

冒頭にも書きました通り、いつ病気やケガに襲われるかは予想できません。

この傷病手当金、社会保険に入っている会社勤めの方はいざという時に非常に使える制度ですので、この際知っておいてもらい、いざという時に役立ててもらえたら嬉しいです♪( ´▽`)

 

さらに詳しく話を聴きたいという方、この件で何かご意見・ご質問等がありましたら、以下のお問い合わせフォームよりお尋ねくださいね(*´∀`*)

 

1 個のコメント

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